顧問契約のご案内

顧問契約制度と顧問料

当事務所は、クライアントの皆様に向け、法律問題発生の未然防止、また、法律問題が発生した場合に迅速かつ円滑な法務サービスを提供するために、顧問契約制度を用意しております。顧問料は原則として以下のとおりとなります。

一般企業 月額55,000円(税込)~
個人事業主・中小企業 月額33,000円(税込)~
個人(非事業者) 月額5,500円(税込)~

当事務所の顧問契約制度のメリット

1.法務部門を設置することなく、いつでも必要な際に法的アドバイスを受けることができます。

創業間もない企業や中小企業にとって、法務部を設置することは業務量を考えると、経営者にとって現実的な選択肢となりえないケースは少なくありません。しかし、契約書のもつ重要性は企業の規模と比例するとは限らず、むしろ中小企業にとっては一通の契約書の一つの条項を見逃したために、それが後々、会社経営を圧迫し、最悪の場合会社の存続さえも危うくする可能性もあります。日頃から付き合いのある顧問弁護士がいれば、様々な契約を結ぶ前に、法的リスクや当該リスクが会社経営にもたらす影響の有無・程度を正確に把握することができるので、経営者としても的確な意思決定をできることになります。

2.法務関連の費用対効果を向上させることができます。

どんなに優秀な弁護士であっても、多種多様な業界の全てに精通しているわけではありません。契約書のチェック一つにしても、相談に来られた企業が属する業界の常識や実情、ビジネスモデルといった契約書の背景説明を聞いた上で初めて、本当に実践的で有益なアドバイスができるのです。背景説明なしに、契約書のチェックだけを依頼されても、通り一遍のコメントはできても、より突っ込んだ的確なアドバイスを提供することはできません。とはいえ、契約のチェックを依頼するたびに一から当該契約の背景などを説明するのは手間と時間の無駄で、弁護士費用も増加するだけです。顧問弁護士であれば、継続的に顧問先企業の相談を受けているため、同じ説明を何度も繰り返す必要なく、的確なアドバイスを迅速に提供することができるようになります。毎月一定の費用が発生しますが、中長期的にみると、より低額の弁護士報酬でより実践的かつ有益な法律サービスが得られることになり、費用対効果を向上させることができます。
また、顧問料は全額経費として損金処理することが可能ですので、企業様の実質的負担はそれほど大きくありません。

3.弁護士報酬の優遇を受けられます。

顧問契約を締結して頂いている依頼者につきましては、個別の案件の弁護士報酬を通常の報酬額の7割とを顧問料に応じて優遇させて頂いております。
また、電話・FAX・メール・面会による法律相談、契約書・対外文書・社内文書のチェック、定型の契約書・社外宛文書の作成も、予め顧問契約にて決められた件数・時間内(詳細は別途お問い合わせ下さい)のものについては、顧問料の範囲内で対応させて頂きます(別途、郵送料等の実費が発生します)。

4.会社の社会的信用を高めることができます。

依頼者の印刷物やウェブサイトに当事務所の弁護士を顧問弁護士として表示して頂くことができます。顧問弁護士の存在を対外的にアピールすることで、コンプライアンスに配慮した会社であることを一般消費者、取引先、金融機関等に社会に示すことができ、会社の社会的信用を高めることができます。また、紛争を事前に抑制・牽制する効果も期待できます。

5.紛争を事前に予防することができます。

顧問弁護士がいない会社の場合、問題が大きくなって自分たちでは手に負えなくなった段階で、初めて弁護士に相談するケースも少なくありません。法的問題の多くは、初期段階での適切な対応によって、未然に防ぐことや最小限に食い止めることが可能になります。一旦発生した紛争を事後的に解決するには、多大な時間とコストが掛かります。顧問弁護士がいれば、日常的に法律問題を気軽に相談することができますので、紛争を未然に防止したり、万一、紛争が生じた場合でも適切かつ迅速な対応により、紛争による影響を最小限に抑えることができます。

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